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不動産売買契約書の印紙は誰が負担する?税額の目安と実務で多い負担方法を解説

不動産売買契約書を作成するときに必要になる印紙について、誰がいくら負担するのか分かりにくいと感じていませんか。
契約金額ごとの印紙税額や、最新の軽減措置、さらに売主と買主のどちらが印紙代を負担するのかといったポイントは、事前に理解しておくことで無駄なトラブルを防ぐことができます。
また、印紙を貼る位置や消印の仕方を誤ると、本来の効果が認められない場合もあるため、基本的なルールを押さえておくことが重要です。
この記事では、不動産売買契約書にかかる印紙税の仕組みから負担の考え方、貼り方や電子契約を利用する際の注意点まで、初めての方にも分かりやすく解説します。
これから売買契約を予定している方は、ぜひ最後まで読み進めて印紙に関する不安を解消してください。

不動産売買契約書の印紙税と対象となる文書

不動産売買契約書には、印紙税法上の「課税文書」として印紙税がかかる場合があります。
国税庁の案内では、売買契約書のうち金銭の授受を伴うものは「第1号文書」として課税対象とされています。
不動産の売買契約書も、売買代金や支払条件が記載されていれば、この第1号文書に該当します。
そのため、売買契約書を作成する際には、まず自分が作成する契約書が課税文書かどうかを確認することが大切です。

一方で、すべての不動産関連の書類に印紙税がかかるわけではありません。
例えば、売買代金などの金額が記載されていない覚書や、単なる合意内容の確認書などは、印紙税の課税対象とならない場合があります。
また、重要事項説明書や案内書のように、取引条件の説明や情報提供のみを目的とする文書も、通常は印紙税の対象外です。
このように、文書の名称ではなく、記載内容と法的な性質によって課税の有無が判断されます。

印紙税額は、契約書に記載された契約金額の区分に応じて決まります。
国税庁が公表している税額表では、例えば契約金額が一定以下、一定超〜一定以下といった幅ごとに、対応する印紙税額が定められています。
不動産売買契約書の場合も、売買代金の合計額をこの税額表の中から当てはめて、必要な印紙税額を確認することになります。
そのため、契約書作成前に最新の税額表を確認し、自分の契約金額がどの区分に該当するかを把握しておくことが重要です。

文書の種類 印紙税の取扱い 確認すべき点
売買代金付き不動産売買契約書 第1号文書として課税 売買代金と支払条件の有無
金額記載のない覚書・合意書 原則として非課税 金銭の授受を定めているか
重要事項説明書・案内書 情報提供文書として非課税 契約そのものか説明用か

印紙代はいくらかかるのかと最新の税額・軽減措置

不動産売買契約書には、契約金額に応じた印紙税がかかります。
本則の税額は印紙税法別表で定められていますが、不動産の譲渡に関する契約書については、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間、租税特別措置法により軽減税率が適用されています。
この軽減により、本則税率と比べておおむね半額程度となる区分が多く、契約金額が高額になるほど節税効果も大きくなります。
したがって、契約書を作成する時期と金額の両方を踏まえて、どの区分に該当するかを確認することが大切です。

令和9年3月31日までの軽減措置では、記載された契約金額が10万円を超える不動産の譲渡に関する契約書が対象となります。
例えば、契約金額が100万円を超え500万円以下の場合、本則では印紙税額が2,000円のところ、軽減後は1,000円とされています。
同様に、契約金額が5,000万円を超え1億円以下の区分では、本則6万円に対し軽減後3万円となるなど、各金額区分ごとに具体的な差額が示されています。
このように、国税庁が公表している税額表を確認することで、自分の契約金額に対応するおおよその印紙代を事前に把握できます。

土地のみの売買契約書であっても、建物付きの売買契約書であっても、契約金額が印紙税の区分を決める基本となる考え方は共通です。
国税庁の資料では、不動産の譲渡に関する契約書の具体例として、土地の売買契約書や土地と建物の一括売買契約書などが挙げられ、いずれも契約書に記載された売買代金の合計額を基準として印紙税額が判定されます。
例えば、建物代金と借地権代金を合算した契約金額が6,000万円であれば、その金額区分に対応する軽減後の税額が適用される仕組みです。
したがって、どのような不動産の組み合わせであっても、まずは契約書に記載される合計金額を正しく把握することが重要になります。

契約金額の区分 軽減後の印紙税額 本則税額との差
10万円超50万円以下 200円 200円の軽減
100万円超500万円以下 1,000円 1,000円の軽減
5,000万円超1億円以下 30,000円 30,000円の軽減

不動産売買契約書の印紙は誰が負担するのか

印紙税法では、不動産売買契約書に貼る収入印紙は、原則としてその契約書を作成した当事者が連帯して納付する建前になっています。
ただし、実務では売主と買主のどちらが印紙代を負担するかについて、法律で一方の負担と定めているわけではありません。
そのため、当事者間の話し合いによって負担方法を決め、売買契約書の中で明らかにしておくことが重要になります。
このように、法的な原則と実務上の取り扱いを分けて理解しておくことが、印紙代に関する誤解を防ぐ第一歩になります。

具体的な負担方法として多いのは、売主と買主がそれぞれ自分が保管する契約書の原本に貼る印紙代を負担する形です。
例えば、契約書を2通作成し、売主控えと買主控えをそれぞれ1通ずつ保管する場合、それぞれの通数に対応する印紙税額を各当事者が負担する取扱いが一般的です。
また、契約書を1通だけ作成してどちらか一方が原本を保管する場合には、その保管者側が印紙代を負担することもあります。
このように、契約書の作成通数や保管方法によって、自然と負担者が決まる場面も少なくありません。

一方で、印紙代を売主と買主で折半する方法もよく見られます。
折半とすることで、どちらか一方だけが負担することへの心理的な不公平感を和らげることができるためです。
また、仲介会社が関与する取引では、媒介報酬とは別に印紙代の負担区分を当事者間で調整し、合意した内容を契約書の条文に盛り込むことが多くなっています。
いずれの方法を採用する場合でも、事前に十分に説明と合意形成を行い、署名押印の前に全員が内容を確認することが大切です。

負担方法 主な内容 確認のポイント
各自控え分負担 自分が保管する通数分の印紙代負担 契約書の通数と保管者の整理
一方当事者が負担 売主または買主のいずれかが全額負担 代金条件とのバランスの確認
売主買主で折半 印紙税額を2分の1ずつ負担 条文への明記と金額の再確認

印紙の貼り方・消印・電子契約時の注意点

収入印紙は、郵便局や一部の金融機関などで購入することができます。
不動産売買契約書に貼る際は、契約金額などが記載された本体の余白に、はがれにくいよう平らに貼り付けます。
契約書を複数部作成する場合は、印紙税が必要となる部数を事前に確認し、それぞれの部数に応じて必要な額面を貼ることが大切です。
また、貼付した日付や担当者が分かるように、後から確認できる体制を整えておくと安心です。

消印は、収入印紙と契約書の両方にまたがるように、はっきりと分かる印を付けることが基本です。
多くの場合、売主または買主の記名押印に使用する印章を用い、印影の一部が印紙の上にかかるように押印します。
署名のみで押印を行わない場合には、日付や名称を手書きで印紙と契約書にまたがるように記載する方法もあります。
いずれの場合も、重ね押しやかすれにより判読できない状態とならないよう、丁寧に行うことが重要です。

印紙を貼り忘れたまま契約を締結した場合や、必要額より少ない印紙を貼った場合には、不足税額に加えて過怠税が課されるおそれがあります。
そのため、気付いた段階で放置せず、契約書と印紙購入時の控えなどを持参し、早めに所轄の税務署に相談することが望ましいです。
税務署での自主的な申し出か、税務調査での指摘かによって、追徴される金額が変わる場合もあります。
日付や契約金額が分かる書類を整理して持参すると、適切な案内を受けやすくなります。

近年は、不動産売買契約書を電子契約で締結し、印紙税の課税対象となる「紙の契約書」を作成しない方法も広がっています。
電子契約の場合、印紙税法上の課税文書に該当しないとされるため、収入印紙の貼付は不要となるのが一般的です。
ただし、電子契約の画面を印刷して保管する場合や、一部のみ紙で交付する場合など、運用によっては課税関係が変わる可能性があります。
そのため、電子契約を導入する際には、契約書の保管方法や出力の有無を含めて、事前に専門家や所轄の税務署に確認しておくことが大切です。

項目 確認ポイント 注意事項
印紙の購入 必要額面と部数 郵便局等で事前準備
貼り方と消印 契約書とのまたがり 判読可能な印影の確保
電子契約 紙面作成有無の確認 課税関係を事前相談

まとめ

不動産売買契約書の印紙税は、契約金額や作成年月日によって税額が変わり、軽減措置の対象かどうかも重要です。
印紙税がかかる契約書とかからない書類の違いを理解し、適切な金額の印紙を貼り、確実に消印することが必要です。
また、印紙代を売主・買主のどちらが負担するかは、法律上の考え方と実務慣行を踏まえて契約書に明記しておくことが安心です。
電子契約で印紙税が不要となるケースも含め、お客様の状況に合った方法を一緒に検討しますので、印紙や契約書で不安があればお気軽にご相談ください。

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